参加要件
◆雇用する常用労働者数が40人以上の企業であること
◆事業協同組合が行う事業と特定事業主が行う事業の間に、緊密な人的関係または営業上の関係があること
事業協同組合が行う事業と特定事業主が行う事業の間に、緊密な人的関係または営業上の関係があること
具体的には、
ア.特定事業主から事業協同組合への役員や従業員の派遣
イ.特定事業主から事業協同組合に対し、障害者を雇用して行う業務について定期的に発注が行われている
◆企業の規模に応じて、それぞれにあげる数以上の障害者を雇用していること
ア.常用雇用数167人未満:要件なし
イ.常用労働者数が167人以上250人未満:障害者1人以上
ウ.常用労働者数が250人以上300人未満:障害者2人以上
エ.常用労働者数が300人以上:常用労働者数×1.2%以上
◆中小企業庁が定める中小企業・小規模企業の定義にあてはまること
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
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製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
上記の参加要件を満たさない場合でも、障害福祉団体による障害者雇用のサポートが可能です。
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